大阪の西中島南方・新大阪の税理士ならフラッグシップ税理士法人

「個別延長」で確定申告まだ間に合います!

こんにちは。
西中島南方・新大阪の税理士事務所、フラッグシップ税理士事務所です。

コロナ禍の中、令和3年分の確定申告書は無事に提出できましたでしょうか?

「コロナウイルスの影響でどうしても提出が間に合わなかった」という方、まだ諦めないでください。

令和3年分の所得税・贈与税の提出期限は令和4年3月15日、消費税の提出期限は同年3月31日が原則ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により提出が間に合わなかった(ご自身やご家族が感染した、濃厚接触者となった、外出自粛をしていたため準備できなかった…等々)場合は、「個別延長」の申請をすることにより、申告期日を4月15日まで延長することができます。

この「個別延長」は簡易な方法で申請することができ、申告書を紙で提出する場合は申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する、電子申告で提出する場合は送信準備画面の特記事項欄に同文言を入力する、ただそれだけでよいこととなっています(証明書類などは必要ありません)。

<国税庁:簡易な方法による個別延長の記載例>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_01.pdf

弊所は上記の「個別延長」により申告書を提出することができますので、税理士への依頼をご検討中の方はお気軽にご相談ください。

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