大阪の西中島南方・新大阪の税理士ならフラッグシップ税理士法人

会社役員やサラリーマンの300万円以下の副業は雑所得に?

こんにちは。
西中島南方・新大阪の税理士事務所、フラッグシップ税理士事務所です。

副業をされている会社役員やサラリーマンの方などは、動向を注視していただきたい内容です。

令和4年8月、「所得税法基本通達」という国税の内部規定の改正について、以下の内容についてのパブリック・コメント手続(意見公募手続)が行われました。

所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)の概要

1改正の背景

国税庁においては、シェアリングエコノミー等の「新分野の経済活動に係る所得」や「副業に係る所得」について、適正申告をしていただくための環境づくりに努めているところ、これらの所得については、所得区分の判定が難しいといった課題がありました。

2 改正案の概要

 上記の課題に対応するため、所得税基本通達を次のとおり改正し、雑所得の範囲の明確化をします。

⑴ その他雑所得の範囲の明確化
 その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいいます。)の範囲に、
 譲渡所得の基因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から
 生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除きます。)が含まれることを明確化します。

⑵ 業務に係る雑所得の範囲の明確化
 業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化しま
 す。
 また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る
 程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金が
  300 万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。

3 適用時期

 改正後の所得税基本通達の取扱いは、令和4年分以後の所得税について適用します。

国税庁


要約すると、年収(年間売上高)が300万円以下の副業については、「事業所得」ではなく「雑所得」として取扱いたい、ということです。

これまで「事業所得」として取り扱っていたものが「雑所得」になると、主に以下のような影響が想定されます。

  • 青色申告のメリット(特別控除、専従者給与、少額減価償却資産の特例など)が受けられなくなる
  • 損失が出た場合でも、給与所得などと損益通算できなくなる(損失が切り捨てられる)

    なお不動産賃貸による収入は年収300万円以下であっても「雑所得」には該当せず、「不動産所得」として取り扱うため、上記の青色申告や損益通算などは従前通り行うことができます。

    まだ意見公募手続の段階ですので、改正が決定している訳ではありませんが、副業の年収が300万円以下で、これまで「事業所得」として申告していた方や、新たに副業を始める方は、動向を注視していただきたいと思います。

「【結論】会社役員やサラリーマンの300万円以下の副業は雑所得に?…のその後」もご覧ください。

西中島南方・新大阪で税理士をお探しの方、質の高い税務会計サービスをお求めの方、
スピード感のある対応をお求めの方、気軽に相談しやすい若い税理士をお探しの方…
初回相談を無料でお受けしていますので、お電話もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。