こんにちは。
西中島南方・新大阪の税理士事務所、フラッグシップ税理士法人です。
「タワーマンションを買うと相続税の節税になる」
こういう話を聞いたことがある人、多いと思います。実際に実行されている方もいらっしゃるでしょう。
なぜタワーマンションを買うと節税になるのかというと、マンションを現行の評価方法で評価すると、
相続税評価額が市場の売買価格より低くなるためであり、タワーマンションはその乖離が極めて大きい(市場価格より極めて低く評価される)ためです。
この相続税評価額と市場価格との乖離は以前より問題視されていましたが、どのように乖離を是正するかが不透明でした。
国税庁が先月に公表した有識者会議の内容で、この乖離を是正する具体的な「見直し案」が示されました。
【建物(区分所有建物)の評価※1】+【敷地(敷地利用権)の評価※2】
※1:建物の固定資産税評価額×1.0
※2:敷地全体の面積×共有持分×㎡単価(路線価など)
【現行のマンションの評価方法による評価額(※1+※2)】×【評価乖離率※3】×0.6
※3:①×△0.033+②×0.239+③×0.018+④×1.195+3.220
①:当該マンション一室に係る建物の築年数
②:当該マンション一室に係る建物の「総階数指数」として、「総階数÷33(1.0を超える場合は1.0)」
③:当該マンション一室の所在階④:当該マンション一室の「敷地持分狭小度」として、
「当該マンション一室に係る敷地利用権の面積÷当該マンション一室に係る専有面積」により計算した値
数値の羅列なのでイメージしずらいですが、傾向としては以下のようになります。
<参考>
国税庁 https://www.nta.go.jp/about/council/idenshi/20230622/shiryo.pdf
西中島南方・新大阪で税理士をお探しの方、質の高い税務会計サービスをお求めの方、
スピード感のある対応をお求めの方、気軽に相談しやすい若い税理士をお探しの方…
初回相談を無料でお受けしていますので、お電話もしくはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。