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インボイス制度の2割特例について解説

こんにちは。

西中島南方・新大阪の税理士事務所、フラッグシップ税理士法人です。

インボイス制度の中でもお問合せの多い、「2割特例」について簡単に解説します。

2割特例とは?

2割特例を簡単に表現すると、消費税の納付税額を「売上等で受け取った消費税の2割として計算することができる」制度です。

「仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができる」というのが2割特例の正確な表現ですが、「受け取った消費税額の2割の納付でよい」と捉えた方が直感的に理解しやすいですね。

消費税の納税方式はこれまで、「本則(一般)課税」もしくは「簡易課税」のどちらかでしたが、これに「2割特例」が追加されることとなりました。

各納税方式の納付税額イメージは以下のようになります。

  • 本則(一般)課税の納付税額イメージ:受け取った消費税額から支払った消費税額を差引いた金額
  • 簡易課税の納付税額イメージ    :受け取った消費税額×(1-みなし仕入率)
  • 2割特例の納付税額イメージ     :受け取った消費税額×2割

 ※あくまで各納税方式の特徴を理解するための簡易的なイメージです。
  実際の納付税額の計算方法とは異なる部分があります。

こうみると、2割特例は簡易課税制度の第2種事業(みなし仕入率80%:小売業・農業・林業・漁業)と実質的に同じともいえますが、異なる部分もあります。

それは、事前の届出が不要で、本来の課税方式(本則・簡易)との選択適用ができる、という点です。
受け取った消費税額より支払った消費税額の方が多かった場合は、本則(一般)課税制度を選択して消費税の還付を受けることができます。

また簡易課税制度の第1種事業(みなし仕入率90%:卸売業)の売上が多かった場合は、簡易課税制度を選択すると2割特例よりも納付税額が少なくなります。

このように2割特例は、確定申告時に納税者が有利になるよう(納付税額が少なくなるよう)に選択適用することができます。

2割特例を適用できる期間

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。

具体的には以下のようになります。

  • 個人事業主の場合:令和8年分まで
  • 法人の場合   :令和8年9月1日~令和9年8月31日分まで(課税期間が月末終わりの場合)

 ※課税期間を短縮している場合は2割特例の対象外となります。

2割特例が使える対象者は?

簡単にいうと「インボイス制度に登録することで、やむを得ず消費税を納めることとなる者」が対象者です。

国税庁のHPでは以下のように説明されています。

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象です。
したがって、基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方、資本金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合などについては、2割特例の対象とはなりません。

国税庁 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm

例示にある「基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方、資本金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等…」というのは、インボイス制度への登録の有無に関わらず消費税を納める必要がある者(=課税事業者)となることが強制されるため、2割特例の対象とはなってきません。

課税事業者選択届出書を提出している場合は注意が必要

「課税事業者選択届出書」を提出していると、2割特例は適用できません。

課税事業者選択届出書の効力により課税事業者となっているため、「インボイス制度に登録することで、やむを得ず消費税を納めることとなる者」には該当しないためです。

インボイス制度の開始前に事業を開始された方で、高額な設備投資をする・輸出売上が多くを占めていた、などの理由で、消費税の還付を受けるために「課税事業者選択届出書」を提出していた方などは注意が必要です。

このような場合は「課税事業者選択不適用届出書」の提出ができる時期になり次第、「課税事業者選択不適用届出書」を提出しておきましょう。

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