こんにちは。
西中島南方・新大阪の税理士事務所、フラッグシップ税理士法人です。
令和6年6月より開始される「定額減税」について簡単に解説します。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、納税者・配偶者および扶養親族1人あたり4万円(所得税3万円+住民税1万円)の税金を減税する措置です。
以下【1】~【4】のすべてを満たす人が定額減税の対象者となります。
【1】ご自身が被扶養者に該当しない人(被扶養者となる場合は、世帯主で定額減税を受けることになります)
【2】令和6年6月1日時点で在籍している人(6月2日以降入社の場合は、年末調整での対応になります)
【3】御社を主たる勤め先としている人(他に主たる勤め先がない人、いわゆる甲欄適用者)
【4】日本に住所または居所を有している人
【1】対象者ごとに、同一生計配偶者・扶養親族の人数を確認し、所得税の減税額を把握します
所得税の減税額は「(納税者本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)×3万円」となります。
人数の確認にあたっては、国税庁が公表している「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を
対象者に配布し、記載してもらったものを回収して把握するのがよいでしょう。
※定額減税の対象となる「同一生計配偶者」は、合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合、103万円以下)の
配偶者のことを指します。扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象配偶者」とは要件が異なりますので、
扶養控除等申告書をもとに定額減税を行う場合は注意が必要です。
また「扶養親族」は合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合、103万円以下)の親族のことを指します。
扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族に加え、16歳未満の親族も対象になりますので、
こちらも注意が必要です。
【2】6月1日以降、最初に支給する給与・賞与に係る源泉所得税から減税額を減額します
源泉所得税から控除しきれなかった金額は、翌月以降の源泉所得税から順次控除します。
(控除しきれなかった金額の給付は行いません)
給与明細書および賃金台帳の表示上、「定額減税額」という項目を追加し、
源泉所得税とは別建てで表示します。(源泉所得税と相殺してはいけません)
【3】源泉所得税から控除しきれなかった金額が生じた場合は、
「各人別控除事績簿」(本メール添付)を使用して控除未済額を管理します
12月支給分の給与・賞与まで源泉所得税の控除を行いますが、
それでも控除しききれない金額が生じた場合は、会社で個々人への給付は行いません。
年末調整後に会社から市役所に提出する「給与支払報告書」に、「源泉徴収時所得税減税控除済額」と
「控除外額」を記載することで、令和7年中に市役所から個々人へ調整給付が行われる予定です。
住民税の定額減税において必要な手続きはありません。
令和5年度の所得内容をもとに市役所が減税額を算出し、特別徴収住民税の額を減税して会社に通知します。
また定額減税で控除しききれない金額があるときは、市役所から調整給付が行われる予定です。
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