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今話題の「103万円の壁」とは?

こんにちは。
西中島南方・新大阪の税理士事務所、フラッグシップ税理士法人です。


今まさに見直しの議論が始まろうとしている、いわゆる「103万円の壁」について簡単に解説します。

「103万円の壁」とは?

給与収入が年間で103万円を超えると、自身の所得について所得税が課され始めることになります。

また、扶養控除の対象者となる扶養親族の要件のひとつに「合計所得金額が48万円以下であること」が挙げられています。給与所得者の場合、給与収入が103万円を超えると「合計所得金額が48万円超」となることから、給与収入が103万円を超えると自身が扶養親族ではなくなってしまいます

以上の2つの観点で、給与収入が年間で103万円を超えると自身や家族が税金の計算上、不利益を被ることがあることから、見えない「103万円の壁」が存在すると言われています。学生やフリーターの方などで、年末が近くなると103万円を超えないようにバイトの勤務時間を調整することが多いのはこのためです。

103万円を超えるとどうなる?

①自身の所得税

所得税には「基礎控除:48万円」と「給与所得控除:55万円~」(下記の表を参照)があるため、合計金額の103万円までは所得税がかかりません。

103万円を超えた場合、他に所得控除がなければ、超えた部分について所得税がかかります。所得税は超過累進課税が採用されており、税率は「5%~45%」までに区分されています。

<基礎控除の金額>

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超0円
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

<給与所得控除額>

給与等の収入金額給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から 1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から 3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から 6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から 8,500,000円まで収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

<所得税率>

課税される所得金額税率控除額
1,000円から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から 39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

一例として、給与収入が110万円の場合、上記の表から所得税の税率は「5%」となりますから、基礎控除と給与所得控除の合計額である103万円を超えた7万円に対して、「7万円×5%=3,500円」の所得税がかかります。また所得税とは別に「復興特別所得税(所得税×2.1%)」もかかります。

②扶養者(世帯主など)の所得税

上記で確認したように、給与収入が103万円を少し超えた程度では、自身に所得税が生じるものの税額は少額となりました。しかし、扶養者(世帯主など)の所得税には大きな影響が出る可能性があります。

一例として、扶養者(父)の給与収入が650万円、被扶養者(子)の年齢が20歳の場合で考えてみます。

子の給与収入が103万円を超えることで、父は扶養控除の適用を受けることができなくなってしまいます。

扶養控除の金額は下記の表の通りとなりますが、扶養者の年齢が20歳の場合は63万円となります。

給与収入が650万円の父の所得税率が「20%」であったとすると、扶養控除の適用を受けることができなくなることで、父は「63万円×20%=12万6千円」もの所得税が増加することになってしまいます。

<扶養控除の金額>

区分控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上)38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(70歳以上 同居老親等以外の者)48万円
老人扶養親族(70歳以上 同居老親等)58万円
国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

以上、「103万円の壁」を超えることによる所得税への影響を中心に解説しましたが、その他にも住民税や社会保険料などへの影響にも気を付ける必要があります。

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